手取り計算ツール(月給・時給)

額面から実際に手元に残る金額を計算します。 社会保険料は「標準報酬月額」の等級表にもとづいて計算しているので、 「額面の8割」といったざっくり計算よりも実際の給与明細に近い数字が出ます。
登録不要・無料。入力内容はどこにも送信されません。

1. 給与を入れる
円。残業代や各種手当を含む、引かれる前の金額
円。なければ0のままで
円。税金はかかりませんが、社会保険料の計算には含まれます
2. 条件を選ぶ
歳。40〜64歳は介護保険料がかかります
人。配偶者や16歳以上の子など
住民税は前年の所得にかかるため、入社1年目は引かれません
保険料率を調整する(上級者向け)

料率は毎年見直されます。給与明細と合わない場合や、 組合健保にお勤めの場合はここで実際の率に変更してください。 協会けんぽの都道府県別料率は「協会けんぽ 保険料額表」で検索すると確認できます。

%。労使折半なので本人負担はこの半分
%。全国一律
%。40〜64歳のみ
%。一般の事業の場合

給与から引かれるもの

額面(総支給額)から引かれるのは、大きく分けて社会保険料税金の2つです。 一般に手取りは額面の75〜85%になります。 収入が高いほど税率が上がるため、手取りの割合は下がっていきます。

引かれるもの計算のもと目安
健康保険料標準報酬月額約5%(労使折半後)
厚生年金保険料標準報酬月額9.15%(労使折半後)
介護保険料標準報酬月額約0.8%(40〜64歳のみ)
雇用保険料総支給額0.55%前後
所得税課税所得5〜45%(累進)
住民税前年の課税所得約10%

「標準報酬月額」がこのツールの肝です

社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)は、実際の給与にそのまま率をかけるのではありません。 給与を段階(等級)に当てはめた標準報酬月額という金額に率をかけて計算します。

たとえば月給が28万円でも29万円でも、どちらも標準報酬月額は28万円の等級に入るため、 社会保険料はまったく同じ額になります。

健康保険料 = 標準報酬月額 × 料率 ÷ 2(会社と折半)

この等級は健康保険で50段階、厚生年金で32段階あります。 多くの手取り計算ツールはこれを無視して実際の給与に率をかけているため、 給与明細と数百円〜千円ずれます。このツールは等級表を使って計算しています。

なお、標準報酬月額は毎年4〜6月の平均給与をもとに9月から改定されます(定時決定)。 4〜6月に残業が多いと、その年の社会保険料が1年間高くなるのはこのためです。

入社1年目は手取りが多くなります

住民税は前年の所得にかかるため、収入のなかった年の翌年、つまり入社1年目は引かれません。 2年目の6月から引かれ始めます。

そのため2年目に「給料が上がったのに手取りが減った」という現象が起きます。 新社会人が驚くのはたいていこれです。1年目の手取りを基準に生活を組むと、2年目に苦しくなります。

通勤手当の扱い

通勤手当は月15万円までは所得税がかかりません(公共交通機関の場合)。 そのため額面には含まれますが、税金の計算からは除かれます。

ただし社会保険料の計算には含まれます。 通勤手当が多いと標準報酬月額が上がり、社会保険料が増えることがあります。 このツールもその通りに計算しています。

よくある質問

給与明細の金額と少しずれます

次のような理由が考えられます。

手取りを増やすにはどうすればいいですか

制度として使えるものには、iDeCo(掛金が全額所得控除)、企業型DC、生命保険料控除、ふるさと納税などがあります。 どれが有利かは収入や家族構成によって変わるため、具体的な判断は税理士やファイナンシャルプランナーにご相談ください。 このツールは計算をするだけで、個別の助言は行いません。

時給で働いていますが使えますか

使えます。「給与の形」で時給を選び、時給と月の労働時間を入れてください。 なお、週20時間未満などの短時間勤務では社会保険に加入しない場合があり、 その場合は健康保険料と厚生年金保険料が引かれません(保険料率を0にして計算してください)。

入力した内容はどこかに送信されますか

送信されません。給与額を入れてもすべてブラウザの中だけで計算しており、保存も送信もされません。