残業代・深夜手当 計算ツール
月給と労働時間を入れるだけで、割増率を自動で当てはめて残業代を計算します。
月60時間を超えたぶんの50%割増や、深夜と時間外が重なったときの計算にも対応。
登録不要・無料。入力内容はどこにも送信されません。
残業代のもとになる時給です。月給を「1か月の平均所定労働時間」で割って求めます。
残業代の計算は2段階
残業代は「基礎時給 × 時間 × 割増率」で決まります。 つまり、先に基礎時給を正しく出さないと、その後の計算がすべてずれます。 ここを間違えている例が実際に多くあります。
基礎時給の出し方
1か月の平均所定労働時間は、次のように求めます。
たとえば年間休日120日、1日8時間なら (365 − 120)× 8 ÷ 12 = 約163.3時間。 月給28万円のうち2万円が除外手当なら、26万円 ÷ 163.3 = 基礎時給は約1,593円です。
計算から除外できる手当
法律で、次の手当は基礎時給の計算から除外してよいと決まっています。
- 家族手当・扶養手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金(結婚祝い金など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
これ以外の手当は除外できません。役職手当、資格手当、精皆勤手当、 交代勤務手当などは基礎時給に含めて計算する必要があります。 「手当だから全部除いていい」という扱いは誤りです。
また、上に並んだ手当でも、全員に同額で払われている場合は除外できません。 たとえば住宅手当が家賃額に関係なく一律1万円なら、それは実質的に基本給の一部とみなされ、 基礎時給に含めることになります。
割増率の一覧
| どんな働き方か | 割増率 | 倍率 |
|---|---|---|
| 時間外労働(月60時間まで) | 25%以上 | 1.25 |
| 時間外労働(月60時間を超えた分) | 50%以上 | 1.50 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上 | 1.25 |
| 時間外 + 深夜 | 50%以上 | 1.50 |
| 時間外(60時間超)+ 深夜 | 75%以上 | 1.75 |
| 法定休日の労働 | 35%以上 | 1.35 |
| 法定休日 + 深夜 | 60%以上 | 1.60 |
深夜割増は、他の割増に「足す」形で重なります。 時間外の25%と深夜の25%が重なれば50%。これを掛け算(1.25 × 1.25)にするのは誤りです。
いっぽう法定休日の労働には、時間外の割増は加算されません。 法定休日はもともと働く日ではないため、「所定労働時間を超えた」という考え方をしないからです。 休日に何時間働いても35%(深夜なら60%)です。
月60時間を超えたら50%(見落とされやすい)
1か月の時間外労働が60時間を超えると、超えた部分の割増率は50%以上になります。 以前は大企業だけの決まりでしたが、2023年4月から中小企業にも適用されています。
たとえば時間外が70時間なら、60時間までが1.25倍、残り10時間は1.50倍です。 給与明細がすべて1.25倍で計算されている場合、この10時間ぶんが不足している可能性があります。
なお、この60時間には法定休日の労働時間は含みません。 法定外休日(土曜など)の労働は含みます。
深夜の時間が60時間の前後どちらに乗るかについて
時間外が60時間を超え、かつその中に深夜労働が含まれる場合、 「その深夜が60時間までの側だったのか、超えた側だったのか」で金額が変わります。 本来これは実際に何日の何時に働いたかで決まります(月の後半の労働ほど60時間超の側になります)。
このツールでは勤務した日時までは入力しないため、 深夜の時間を60時間を超えた側から先に割り当てて計算しています。 これは労働者にとって有利な側の見積もりです。 実際の給与明細と数百円〜数千円のずれが出ることがありますが、その差はこの配分によるものです。
注意してほしいこと
固定残業代(みなし残業)がある場合
「月30時間分の残業代を含む」といった形で最初から支給されている場合、 その時間数までは追加の支払いが発生しません。超えた分だけが追加になります。 このツールは固定残業代を考慮していないので、その分を差し引いて見てください。
管理監督者の場合
労働基準法上の管理監督者にあたる場合、時間外と休日の割増は発生しません。 ただし深夜割増は管理監督者にも発生します。役職名が「管理職」でも、 実態が伴わなければ管理監督者とは認められません(いわゆる名ばかり管理職)。
変形労働時間制・交代勤務の場合
1か月単位や1年単位の変形労働時間制を採用している職場では、 時間外にあたるかどうかの判定が通常と異なります。 交代勤務そのものは深夜割増の対象になりますが、 時間外の判定は勤務表と就業規則によるため、このツールの結果と食い違うことがあります。
よくある質問
計算結果が給与明細と合いません
よくある原因は次のとおりです。固定残業代が含まれている、基礎時給に入れるべき手当が抜けている、 変形労働時間制で時間外の判定が違う、法定休日と法定外休日の区別が違う、などです。 金額に疑問がある場合は、まず勤務先の就業規則と賃金規程を確認してください。 それでも解決しない場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナー(無料)に相談できます。
法定休日と法定外休日の違いは何ですか
法律で必ず与えなければならない週1日の休みが法定休日で、割増率は35%です。 それ以外の休み(週休2日の2日目など)は法定外休日で、 ここに働いた場合は休日割増ではなく時間外労働(25%)として扱われます。 どちらが法定休日かは就業規則で定められています。
入力した内容はどこかに送信されますか
送信されません。給与額を入れてもすべてブラウザの中だけで計算しており、保存も送信もされません。
この結果は法的な証拠になりますか
なりません。このツールは法律で定められた最低基準にもとづく目安を示すものです。 勤務先の規定がこれより有利な場合はそちらが優先されますし、 個別の事情によって判断が変わることもあります。 実際の請求や交渉をお考えの場合は、労働基準監督署や社会保険労務士、弁護士にご相談ください。