年間休日カレンダー作成ツール
祝日を自動で反映した1年ぶんのカレンダーを作ります。
日付をクリックするだけで休日と出勤日を切り替えられ、年間休日日数が自動で出ます。
そのまま印刷して社内に配れます。
登録不要・無料。入力内容はどこにも送信されません。
年間休日日数とは
年間休日日数とは、1年間のうち会社が定めた休みの合計日数のことです。 求人票に必ず書かれている数字で、労働条件を比べるときの重要な目安になります。
目安は次のとおりです。
| 年間休日 | どんな働き方か |
|---|---|
| 125日以上 | 完全週休2日+祝日+長期休暇。大手企業や公務員に多い |
| 120日前後 | 完全週休2日+祝日。もっとも一般的な水準 |
| 105〜110日 | 完全週休2日だが祝日は出勤、または隔週土曜出勤 |
| 105日 | 1日8時間で働く場合の、法律上のほぼ下限 |
| 105日未満 | 1日の所定労働時間が短くないと、法定労働時間を超える可能性 |
なぜ105日が下限なのか
労働基準法では、労働時間の上限が1週40時間・1日8時間と決まっています。 1年は約52.14週なので、年間で働ける上限は次のようになります。
365日から260日を引くと105日。これが1日8時間で働く場合に必要な休日数です。 これを下回る場合は、1日の所定労働時間を短くするか、 変形労働時間制を採用しているか、あるいは法律に触れている可能性があります。
年間カレンダーを作るときの注意点
法定休日を決めておく
週1日は必ず与えなければならない休日を法定休日といい、 ここに出勤した場合の割増率は35%です。それ以外の休み(週休2日の2日目など)は 法定外休日で、出勤しても割増率は25%(時間外扱い)になります。
どちらが法定休日かは就業規則で決めておく必要があります。 決めていないと、休日出勤の割増賃金の計算で食い違いが起きます。 迷ったら日曜を法定休日と定めるのが一般的です。
就業規則には「カレンダーによる」と書ける
休日を就業規則に1日ずつ書き並べる必要はありません。 「休日は会社が定める年間カレンダーによる」と規定し、カレンダーを添付する方法が一般的です。 このツールで作ったものを印刷して添付できます。
変更するときは周知が必要
年間カレンダーは労働条件そのものなので、年度の途中で会社が一方的に休日を減らすことはできません。 やむを得ず変更する場合は、労働者への周知と、場合によっては同意が必要になります。
祝日の決まり方
このツールは、その年の祝日を法律にもとづいて計算しています。
- 日付が固定のもの — 元日、建国記念の日、天皇誕生日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、山の日、文化の日、勤労感謝の日
- 第◯月曜のもの(ハッピーマンデー) — 成人の日(1月第2月曜)、海の日(7月第3月曜)、敬老の日(9月第3月曜)、スポーツの日(10月第2月曜)
- 天文で決まるもの — 春分の日、秋分の日。太陽の位置で決まるため年によって20日か21日、22日か23日に変わります
- 振替休日 — 祝日が日曜と重なったとき、その後の最初の平日が休みになります
- 国民の休日 — 前後を祝日に挟まれた平日は休みになります(9月の大型連休で発生することがあります)
注意:祝日は法律の改正で変わることがあります(オリンピックによる移動など)。 実際の運用にあたっては、内閣府が公表している祝日の一覧と照らし合わせてご確認ください。
よくある質問
入力した内容はどこかに送信されますか
送信されません。設定はすべてブラウザの中だけで処理・保存され、外部には出ません。
作ったカレンダーは保存されますか
お使いのブラウザに自動で保存されます。次に開いたときも同じ状態から始められます。 ただし別のパソコンやブラウザには引き継がれないので、 必要な場合はCSVで書き出すか、印刷して残してください。
シフト制の職場でも使えますか
使えます。「休みのパターン」で「決めない」を選び、休みの日を1日ずつクリックしてください。 交代勤務の勤務表そのものを作りたい場合は、 4班3交代 シフト表 自動作成ツールをご利用ください。
この年間休日日数を他の計算に使えますか
使えます。残業代・深夜手当 計算ツールでは、 年間休日日数から基礎時給を算出します。ここで出た日数をそのまま入力してください。